インフルエンザに罹患した場合の対応について

2022年11月15日

お子様が学校保健安全法施行規則第19条の第二種に規定されているインフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)に罹患した場合、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることとなっています。
医療機関でインフルエンザと診断された場合は、「インフルエンザ報告書」に保護者が記入・押印のうえ、登校時に学級担任にご提出ください。その際、インフルエンザの罹患が確認できるもの※を添付してください。
なお、インフルエンザ以外の学校における感染症の場合は、医療機関で記入していただく別の様式になりますので、担任までご連絡ください。

※「インフルエンザの罹患が確認できるもの」とは、薬剤情報提供書(薬の説明が書かれたもの)、または検査結果用紙とします。どちらも氏名と日付が記載されているものにしてください。

出席停止証明 インフルエンザ報告書