学校いじめ防止基本方針

本学園は「人それぞれに天職に生きる」の教育理念の下、それぞれが違うことの当たり前を知り,互いを敬愛する心を育てる。自由の本質を忘れず規律を守り,すすんで社会に奉仕できる人材を育てることを目指している。
そのために,全ての生徒が安心して学校生活を送り,有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう,いじめ防止に向けて日常の指導体制を整備する。いじめの未然防止を図り,いじめの早期発見に取り組むとともに,いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するため「いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を定める。

2 基本的な考え方

平素より教師集団が,個々の生徒たちの学校生活に大いに関心をもち,情報を共有することにより,家庭生活の状況・変化を敏感にキャッチし,生徒の微妙な変化に対応しいく。そして,教職員が生徒とともにいじめを抑制し人権を守る校風を育み,いじめを許さない学校づくりを推進するため,以下の体制を構築し取り組む必要がある。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

(1)日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,管理職を含む複数の教職員,心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常教育相談体制,生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

また,教職員や大人が気づきにくいところで行われ,潜在化しやすいことを認識し,教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し,いじめを見逃さず,早期発見のためのチェックリストを別に定める。

(2)未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめの防止の観点から,学校教育活動全体を通じて,いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため,包括的な取組の方針,いじめ防止のための取組,早期発見の在り方,いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など,年間の指導計画を別に定める。

(3) いじめ発生時の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は,情報の収集と記録,情報の共有,いじめの事実確認を行い,迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

4 重大事態への対応

(1) 重大事態とは

「いじめにより生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合,たとえば,身体に重大な傷害を負った場合,金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また,「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」であるが「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とする。ただし,生徒が一定期間,連続して欠席しているような場合などは,適切に調査し,校長が判断する。
また,生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは校長が判断し,適切に対応する。

(2) 重大事態へ対応

校長が重大事態と判断した場合,直ちに県教育委員会に報告するとともに,校長がリーダーシップを発揮し,学校が主体となって,いじめ対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家を加えた組織で調査し,事態の解決にあたる。なお、事案によっては,県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し,事態の解決に向けて対応する。

5 その他の留意事項

誰からも信頼される学校を目指している本校は,開かれた学校となるよう情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても地域とともに取り組む必要があるため,策定した本方針については,学校ホームページなどで公開するとともに,保護者会,懇談会や家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
また,いじめ防止等の実効性の高い取組を実施するため,学校の基本方針が実情に即して効果的に機能しているかについて「いじめ対策委員会」を中心に点検し,必要に応じて見直す。学校基本方針を見直すに際し学校全体で取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど,いじめ防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また,地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。